TOP / 届出関係トップへ:被扶養者変更届
 被保険者の保険料は、被扶養者の有無および人数に関係なく、被保険者の標準報酬にて決定します。
被扶養者として、健保組合に認定されると、被扶養者は保険料の負担無く、種々の給付を受けることが
出来ます。
 そして、その給付は健保組合の全被保険者と事業所から徴収した保険料から賄われているため、健康
保健組合の財政の安定化・適正な事業運営を行なう為に、「被扶養者認定」を厳正かつ公正に行なわ
ねばなりません。
 新たに被扶養者としたいとき、または被扶養者で無くなるときは「被扶養者(異動)届」に必要書類を添
付の上、事由発生日から14日以内に事業所(会社)に申請して下さい。
T. 認定対象者が、主として被保険者の収入によって生計を維持している。
  認定対象者に収入がある場合
認定対象者の年収が
※130万円未満であり、かつ被保険者の年収の半分未満。
(別居の場合、年収が※130万円未満であり、かつ被保険者からの仕送り額が認定対象者の収入より多い)
※60歳以上の方、または障害者の方は180万円未満
これは、『一年間の収入が130万円を超えなければ良い。』という考え方ではありません。
月ベースの収入が、108,333円を恒常的に上回るようになったら、認定要件から外れる状況といえます。
(108,333円未満であっても、年収換算して被保険者の年収の半分以上であれば認定基準から外れます。)
U. 3親等以内の親族である。 (※ただし同居が必要条件の場合があります)
(重要)
  「被扶養者認定要件」は最低基準です。更に、認定対象者の収入状況・生活実態・被保険者が扶養するに
 至った事情・被保険者の扶養能力と経済的扶養の事実や内容等を、総合的に審査し、社会的・常識的にみて
 判断します。関係書類を提出することで無条件に認定されるものではありません。状況に応じて、追加書類の
 提出を求めることがあります。
  「収入」とは、勤労収入・不動産収入・農漁業収入・利子収入・配当収入・恩給・年金・失業給付・傷病手当金・
 出産手当金等その他全ての収入が対象です。
  認定後、状況の変化などにより認定要件から外れた場合は、速やかに健保組合にお申出下さい。
 
 

@「被扶養者(異動)届」 
A「認定対象者状況届」※注意
 保険証の提出は必要ありません。
@とAともに、必要書類を添付の上、会社窓口へ提出してください。
※認定対象者別に届出様式が異なります。ご確認の上プリントアウトしてください。
 
※提出窓口は、事業所(会社)の給与厚生・総務などになります。
子ども
    
配偶者
 
父母・その他