標準報酬日額の2/3相当額(休業1日につき)
標準報酬日額=支給開始日以前の直近の継続した12ヶ月間の標準報酬月額の平均額÷30
<支給開始日以前の被保険者期間が12ヶ月に満たない場合>
支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額と当該年度の前年度の9月30日に
おける全被保険者の標準報酬月額を平均した額を比較し、少ない方の額を使用して計算します。
【出産手当金を同時に受けられる場合】
傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければその差額が支給されます。
【障害厚生年金または障害手当金が受けられるとき】
同一傷病で障害厚生年金を受けられるようになると、傷病手当金は支給されません。
ただし、障害厚生年金の額(同時に障害基礎年金を受けられるときはその合計額)の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。
また、厚生年金保険法による障害手当金が受けられる場合は、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達する日まで傷病手当金は支給されません。
【労災保険の休業補償給付が受けられるとき】
労災保険から休業補償給付を受けている期間に、業務外の病気やけがで仕事に就けなくなった場合は、その期間中、傷病手当金は支給されません。 ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給されます。
|