【資格喪失後の受給について】
        
              資格喪失日の前日(退職日)までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失した際に、
              現に受給していた傷病手当金の残りの期間について、審査に基づき引き続き受給することができます。

              ※「雇用保険 失業給付」との併給はできません。
               傷病手当金を申請される場合は、以下の「雇用保険失業給付に関する念書」を必ず添付してください。
               【 「雇用保険失業給付に関する念書」 PDFはこちら⇒

               ★ご不明な点やご相談は給付担当まで(TEL)078−302−8185