【資格喪失後の受給について】
資格喪失日の前日(退職日)までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失した際に、
現に受給していた傷病手当金の残りの期間について、審査に基づき引き続き受給することができます。
※「雇用保険 失業給付」との併給はできません。
傷病手当金を申請される場合は、以下の「雇用保険失業給付に関する念書」を必ず添付してください。
【
「雇用保険失業給付に関する念書」 PDFはこちら⇒
】
★ご不明な点やご相談は給付担当まで(TEL)078−302−8185