◆高額な医療費がかかるとき・・・◆
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病院に長期入院する等での治療が長期間になった場合には、医療費の自己負担が高額になることがあります。家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が健康保険組合から支給される「高額療養費」制度があります。
医療機関等で支払い済みの場合、ご本人からワールド健康保険組合へ「高額療養費」の還付申請(請求)は不要です。医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て、診療月から3ヶ月以降に自動支給いたします。支給までに時間を要するため70歳未満の方で、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。 |
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自己負担額の基準 |
高額療養費は月の1日から末日までの1ヶ月にかかった医療費が対象です。(差額ベッド代・食事代は除く) 自己負担限度額は、被保険者の所得に応じた区分ごとに設定されます。
※70歳以上と70歳未満とそれぞれに限度額の設定があります |
70歳未満の方の自己負担限度額
標準報酬月額 ※ |
1ヵ月当たりの自己負担限度額 |
多数該当 ※ |
ア. 83万円以上 |
252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% |
140,100円 |
イ. 53〜79万円 |
167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ. 28〜50万円 |
80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% |
44,400円 |
エ. 26万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ. 低所得者 (住民税非課税者) |
35,400円 |
24,600円 |
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※標準報酬月額とは
納める保険料の額を決定したり、保険給付の額を決定したりする時に計算の元となるものを、給料などの報酬そのものではなく区切りの良い幅で区分した「標準報酬月額」をしようします。この標準報酬月額を決める際に元となる報酬は「給料」「手当」「賞与」「交通費」その他どんな名称であっても、被験者が労務の対価として受けるもの全てを含みます。
(但し、大入り袋・見舞金のような臨時に受けるもの、年3回以下の賞与は含まれません) |
※多数該当とは
直近12ヶ月間に3ヶ月以上高額療養費に該当した場合、4ヶ月目以降から自己負担限度額が低引き下がります。 |
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