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 通勤とは「就業に関し、住居と就業の場所(会社・出張の直行先など)との
 間を合理的な経路および方法」によって往復することと定められています。
 こういった合理的な経路の途中でケガなどが発生した場合を通 勤災害と
 いいます。
 この場合、できるだけ早く事業所(会社・人事)に届けましょう。
 通勤災害に認定されると、治療費は労災保険扱いになります。
 また、4日以上仕事を休むと休業補償を受けることができます。
会社へ行く途中、または会社から自宅へ帰る途中、ちょっと買い物をしたり、居酒屋で
ちょっと一杯など通勤災害と認定されない場合があります。
自分自身で判断せず、できるだけ早く、事業所(会社・人事)に届けましょう。
届け出後、通勤災害認定の可否を労働基準監督署が決定します。