TOP / 届出関係トップへ:業務災害
 
 業務中のけが。例えば、展示会準備中、鏡が倒れてきて、
 腕に10針縫うけがをした場合などがあります。
 こういった場合、
 できるだけ早く事業所(会社・人事)に届けましょう。
 業務災害に認定されれば、治療費の自己負担はありません。
 また、4日以上の休みが続けば、休業補償対象になります。
 
業務中か業務外かの判断が明確に分けられない場合が多いので、そのつど認定を
受けることになります。 できるだけ早く、事業所(会社・人事)に届けましょう。
届け出後、業務災害認定の可否を労働基準監督署が決定します。