TOP / 届出関係トップへ:任意継続保険

健康保険強制加入の原則として、退職者は退職後もいずれかの保険に加入する義務があります。

就職して、新たに被保険者の資格を取得する。
国民健康保険に加入する。
配偶者等の扶養に入る。
任意継続保険に入る。
任意継続とは、退職者が次に就職するまでの期間の橋渡し的な保険です。
※国民健康保険に加入する場合、「資格喪失証明」が必要です。
         会社へ申し出て、入手して下さい。