TOP / 届出関係トップへ:任意継続保険
ワールド健康保険組合に加入されていた方は、
退職しても、次に就職するまでの間、健康保険を継続できます
任意継続保険とは、退職者(または、雇用形態の変更による資格喪失者)が、次に新たな保険に加入する
までの間の橋渡し的な保険で、例外的に任意加入を認められた保険です。 
そのため、以下のように資格喪失事由も限定されています。
1. 就職により、新たな保険に加入した時
2. 資格取得後2年を経過した時
3. 死亡した時
4. 保険料の納入遅延等
5. 被保険者から脱退の申出があった時
注意:被扶養者は自動的に削除されます。家族を引き続き扶養したい時は、あらためて
    申請が必要です。
    詳細はこちらをクリック⇒「被扶養者(異動)届」

●ワールド健康保険組合の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。

●被保険者資格喪失後、20日以内に申請書類を提出すること。
(※会社の給与厚生課等を経由して、20日以内に健保必着。)

●任意継続保険加入後、最長2年間
※就職が決まったら・・・
すぐに、ワールド健康保険組合にご連絡ください。
「資格喪失手続きのご説明と「資格喪失申出書」の送付をします。
就職先で交付された新保険証のコピーと、任意継続保険の保険証(被扶養者も含め、全員の保険証)
を送付して頂きます。
(健康保険の資格が途切れたり、2重に加入することがないよう、資格喪失手続きを行う為です。)


※任意継続保険の脱退を希望するとき・・・
ワールド健康保険組合までご連絡ください。
喪失手続きのご説明をします。
 

(印刷用)資格喪失申出書     (記入例)資格喪失申出書

(1)保険料の額

以下のA.またはB.のいずれか低い額を健康保険組合が決定します。
A.被保険者資格喪失時点の保険料
(※会社負担分も自己負担となるため、退職時の給与天引きされている額の2倍)
ご注意 この額は保険料率の変更があった場合、4月以降の保険料は見直されます。
B.前年のワールド健保全被保険者標準報酬月額の平均額
※毎年保険料率の見直しがあるため、年度(4月〜翌年3月)毎に保険料は変更されます。
 
(2)保険料の発生月
任意継続の資格取得月分から発生します。
11月20日退職者は、任継継続資格取得が、11月21日 → 11月分から徴収
11月30日退職者は、任継継続資格取得が、12月1日 → 12月分から徴収
※在籍中は1ヶ月遅れ給与天引きで、喪失月分は天引き無し。
任意継続は当月分を当月振込み。
 
(3)保険料納入方法は以下の3通りがあります。
 
納付方法
説明
注意事項
単月
毎月の振込
※納付期限
毎月10日まで
毎月納付期限を忘れないよう、注意必要。
※納付期限を過ぎると資格喪失 !
半期前納
前期:4月〜9月
後期:10月〜翌年3月
※納付期限
前月末日まで
単月に比べ、ひと月あたりの保険料が若干安くなります。(さらに、振込回数が少ないので、単月に比べて振込手数料もお得)
※納付期限を過ぎると単月扱いへ切り替え。
その際、追加徴収します。
※就職した際には、就職月以降の保険料を返金します。
一括前納
一括:4月〜翌年3月
※納付期限
前月末日まで
★前納(BとC)に関して、詳しくお知りになりたい方は健保までお問合せ下さい。
  TEL078-302-8185 
 
(4)保険料の納付期限
初回保険料は、健保が後日指定する期限日までに納付ください。 ※納付期限は厳守。
納付期限までに入金が確認できない場合は、任意継続資格を取り消しします。

※喪失後は、ただちに保険証を返却していただきます。喪失後、任意継続の保険証を使っての受診は不正使用です。医療費の全額を返納して頂くことになるほか、処罰される場合がありますのでご注意願います。
※提出先は、事業所(会社)の給与厚生・総務などになります。
@ 「健康保険任意継続被保険者資格申請書」と「念書」に、必要事項を記入して下さい。
A 退職後20日以内に健保に必着するように、余裕を持ってお早めに会社の給与
  厚生課等へ提出して下さい。
  <保険証の返却をお忘れなく!>
B 新保険証・保険料納付書など一式は、後日 健保より直接ご本人宅へ郵送します。
申請書類はこちら→「健康保険任意継続被保険者資格申請書」
*任意継続の承認は、資格喪失処理後になります。
また、任意継続の保険証は、
在職時の保険証<被扶養者も含め、全員の保険証>の
返却がなければ任継の保険証を送付できません。
退職後は早急に、保険証を会社に返却して下さい。