柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方/注意点Q&A

柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方については、健保広報誌<健保だより>やパンフレット等で被保険者の方に発信してまいりました。しかし最近、柔道整復師(整骨院・接骨院)をご利用になる方が多くなってきています。
健康保険適用範囲の誤解があることから、誤った受診が生じています。
柔道整復師(整骨院・接骨院)の受診で健康保険を使うには、使える範囲が限定されています。健康保険が使えて自己負担だけを払えばよい場合と、全額自己負担の場合がありますのでご注意下さい。(一部、併用の場合もあります。)

急性または亜急性の外傷性の捻挫・打撲・挫傷(肉離れなど)
※階段から滑り落ちた際、足首を捻挫したというような捻挫の原因が外傷性
によることが明確な場合は、健康保険が使えます。
   
骨折・脱臼
※医師の同意が必要ですが、応急手当の場合は不要です。ただし応急手当後の
施術には医師の診察を受けた上での同意が必要です。

【厚生労働省発・関係通知】
《柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項》<抜粋>
上記 について
第1通則 5  療養費の支給対象となる負傷は、急性または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び
 捻挫であり、内科的原因である疾患は含まれないこと。
 
上記 について
第1通則 2  脱臼または骨折(不全骨折を含む。以下第1において同じ。)に対する施術においては、
 医師の同意を得たものでならないこと。また、応急手当をする場合はこの限りでがない
 が、応急手当後の施術は医師の同意が必要であること。
 
 
第1通則 3  ・・・・医師の同意は患者を診察した上で書面又は口頭により与えられることを要すること。
上記のように、【厚生労働省発・関係通知】により、整骨院・接骨院での保険適用に
ついて記されています。

 
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負傷原因を正確に伝えましょう!
  外傷性の負傷でない場合、負傷原因が労働災害・通勤災害に該当する場合は、健康保険が使えません。また、交通事故の場合は、必ず、健康保険組合に連絡して下さい。
委任欄への署名(捺印)は自分でしましょう!
  施術内容を確認した皆さんの署名または捺印がある場合のみ、健康保険組合から療養費が整骨院・接骨院に支払われます。
  @支払った金額と自己負担額が合っているか?
  A施術回数が合っているか?
B負傷名・負傷原因は正しいか?
C施術内容が合っているか?
を確認し、療養費支給申請書の「委任欄」に自分で署名または捺印しましょう。
  <白紙で提出するのはやめましょう!>
 
領収書をもらいましょう!
  健康保険組合発行の医療費通知と内容を照合しましょう。領収書は所得税の確定申告の控除対象になりますので、大切に保管して下さい。
施術が長期にわたる場合は、医師の診察を受けましょう!
  長期の場合は内科的要因も考えられるので、病院等で診察を受けましょう。
   

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