【資格喪失後の受給について】

        
              資格喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者期間(任意継続被保険者期間を除く)
              があり、資格喪失日(退職日の前日)後から6ヶ月以内の出産であること。

               資格喪失後の受給か、出産時点で加入している健康保険で受給するか、どちらか一方の選択となり
              重複請求はできません。

               →まずは、退職後に被扶養者となっている健康保険の出産育児一時金に「付加金」があるかどうかを
                確認しましょう。


               ※被保険者の資格喪失後に被扶養者であった家族が出産しても、家族出産育児一時金は受給できま
                 せんのでご注意ください。


               ★ご不明な点やご相談は給付担当まで(TEL)078−302−8185