資格喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者期間(任意継続被保険者期間を除く) があり、資格喪失日(退職日の前日)後から6ヶ月以内の出産であること。
資格喪失後の受給か、出産時点で加入している健康保険で受給するか、どちらか一方の選択となり 重複請求はできません。
→まずは、退職後に被扶養者となっている健康保険の出産育児一時金に「付加金」があるかどうかを 確認しましょう。