傷病手当金とは

この制度の目的は、病気やケガで収入が途絶えることによる経済的な困窮を緩和し、安心して治療に専念できる環境を適用することにあります。

被保険者が業務外の病気やケガで会社を休み、給与が支払われなかった時に、傷病手当金が1年6ヵ月を限度に、健康保険組合から支給される手当金です。
(給与の支払いがあっても傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。)

支給要件

下記のいずれにも該当する場合に支給されます。
・業務災害・通勤災害以外の事由による私傷病であること
・療養のため労務不能であること(医師の指示による療養中であること)
・連続した3日間の待期期間が完成していること
・休んだ期間について給与などがもらえないこと (生活保障であることから、報酬等の支払いがある場合は、調整規定があります。)
※任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガの場合、傷病手当金は支給されません。
【待期期間】
労務に服することができなくなった日以後、連続した3日間が療養のため労務不能であれば待期期間が完成します。
(連続して2日休んだ後、3日目に仕事を行った場合、「待機3日間」は成立しません。)

支給期間

支給開始日から通算して1年6ヶ月まで
(1年6ヶ月分の傷病手当金が支給されるということではなく、最長で1年6ヶ月間の期間が支給対象となります。)

支給額

◆当組合の被保険者期間が連続して1年以上の方
1日につき、支給開始日以前の直近12ヶ月間の標準報酬月額÷30×2/3
◆当組合の被保険者期間が1年未満の方
以下のいずれか少ない額
・支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額÷30×2/3
・当組合の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額÷30×2/3

【支給調整】
◆会社からの報酬があるとき
通勤手当・前払退職金等、報酬があるときはその日額と傷病手当金の支給日額との差額を支給します。

◆出産手当金との調整
出産手当金の支給が優先され、傷病手当金は支給されません。
※出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ない時は差額分が支給されます。

◆年金給付との調整
 ◇障害厚生年金等
  同一疾病について厚生年金保険の障害年金(障害基礎年金部分を含む)を受給出来る場合、傷病手当金は支給されません。
  ※障害厚生年金の額(同時に障害基礎年金も受けられる場合はその合計額)の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは
  その差額が支給されます。
  ※障害手当金が支給される場合には、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達することとなる日までの間、
  傷病手当金は支給されません。
 ◇老齢退職年金
  退職後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢退職年金を受給する場合、傷病手当金は支給されません。
  ※老齢退職年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より低い場合は、その差額が支給されます。

◆労災保険からの休業補償給付との調整
労災保険から休業補償給付を受けている期間に、業務外の理由による病気やけがのために労務不能となった場合は、その期間中傷病手当金は支給されません。
※休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低い場合は、その差額が支給されます。

申請方法

以下の書類を所属会社の給与処理課・総務等へ提出してください。
・傷病手当金支給申請書 (A4サイズで片面印刷、全2ページをセットにしてホッチキス止め)※裏紙使用不可
・同意書  (初回のみ。自筆で署名してください。)
・関係機関に関する申告書 (ワールド健保加入後2年未満の方のみ)

※以下に該当する場合は下記書類も添付してください。   
対象者添付書類
外傷性のケガのとき負傷原因報告書
交通事故等
加害者のいるケガのとき
第三者行為による傷病届
※申請前に健康保険組合へ連絡要(休業補償の有無等を確認します)
 TEL:078-302-8185
年金受給中のとき年金証書の写し・直近の年金振込通知書(もしくは年金改定通知書)の写し・
傷病名を証明できる書類(障害厚生年金申請書もしくは障害者手帳の写し等傷病名の記載のあるもの)

資格喪失(退職)後の継続給付

被保険者の資格喪失日の前日まで被保険者期間が1年以上継続している人が、資格喪失の際に傷病手当金を受けている、又は受けられる条件を満たしている場合は、資格喪失後も継続して傷病手当金を受けることができます。
※雇用保険 失業給付との併給はできません。
※資格喪失日以降の期間に関して、事業主証明は不要です。
※在職中に傷病手当金を受ける場合と異なり、老齢を事由とする年金の給付を受けられる場合、傷病手当金は支給されません。(老齢退職年金の額を360分の1した額が傷病手当金より少ない場合は、差額のみ支給されます。)


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