|
|
整骨院・接骨院で健康保険が使えるのは、どのような場合ですか? | ||
外傷性の負傷原因が明確である捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)、骨折、脱臼のとき、健康保険が使えます。 | ||
外傷性であるケガに限定されます。 過去の古傷の痛みは適用されません。 | ||
骨折や脱臼については診察を受けた上で、医師の同意が必要になります。 | ||
<応急処置(初回の施術)の場合は、医師の同意がなくても施術を受けられます。> |
整骨院・接骨院で健康保険が使えないのは、どのような場合ですか? | ||
外傷性の負傷でない場合、負傷原因が労働災害、通勤災害に該当する場合は健康保険が使えません。 | ||
健康保険が使えないもの<全額自己負担になります!> | ||
@日常生活による疲れ・肩こり・腰痛・体調不良等 | ||
Aスポーツによる筋肉疲労・筋肉痛 | ||
B傷病(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)からくる痛みやコリ | ||
C症状改善の見られない長期の施術、マッサージ代わりの利用 | ||
D医師の同意のない骨折・脱臼の施術(応急処置を除く) |
外科・整形外科に通院しながら、同時期に整骨院・接骨院で施術を受けています。このような場合、保険適用になるのでしょうか? | ||
同じ時期に同じ治療箇所について整骨院・接骨院で施術を受ける場合、整骨院・接骨院での施術は保険適用外です。 |
はり・きゅう・あんま・マッサージでも健康保険を使うことができますか? | ||
医師の診察を受け、その施術を認めた場合に限り、健康保険を使うことができます。 |
||
はり・きゅう・あんま・マッサージ等にかかった時は、一旦施術料全額を支払い、後日健保へ | ||
申請書を提出することにより施術料の7割分(※)の払い戻しを受けることができます。 | ||
(※年齢により、8割又は9割分) | ||
【はり・きゅうで対象となる傷病】 | ||
@神経痛 Aリウマチ B頚腕症候群 C五十肩 D腰痛症 E頚椎捻挫後遺症 等 | ||
・慢性病であって、医師による適当な治療手段がなく、医師が同意したもののみが | ||
健康保険の対象となります。 | ||
・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間のはり・きゅう | ||
の施術は、健康保険の対象外です。 | ||
【あんま・マッサージで対象となる傷病】 | ||
@脳血管障害などの麻痺による半身麻痺 A半身不随などの筋麻痺 B関節拘縮 等 | ||
・医療上、必要とするもののみが健康保険の対象となります。 | ||
・単に疲労回復や慰安を目的としたもの、疾病予防等でのあんま・マッサージ施術は健康保険の | ||
対象外です。 |
はり・きゅう・あんま・マッサージは通常の療養費申請とは手続きが異なります。 | ||
施術を受ける前に必ず健保へ連絡し、説明を受けてください。 | ||
その後、以下の手順となります。 | ||
(1)医師に対象病名での診察を受け、「同意書」を作成していただく | ||
(2)受診者が施術料の全額(10割)を鍼灸師等の窓口で支払い、「領収書」を受け取る | ||
(3)一ヶ月単位で鍼灸師等に「療養費支給申請書」<注1>へ治療内容を記載していただく | ||
(4)「療養費支給申請書」に領収書(原本)と医師の同意書<注2>を添付し、会社窓口 | ||
(給与厚生課等)へ提出する | ||
(5)健保において審査の上、健保が認める施術料の7割分(※)を還付します | ||
(※年齢により、8割又は9割分) | ||
<注1>「療養費支給申請書」は、健保へご連絡いただいた被保険者へ、直接送付いたし | ||
ます。 | ||
<注2>初回は必ず医師の同意書の添付が必要です。 | ||
その後継続して施術を受ける場合は、3ヶ月ごとに医師の診察を受けた上で、医師 | ||
の同意を得ていれば、同意書の添付は省略できます。 |