柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方注意点Q&A
整骨院・接骨院で健康保険が使えるのは、どのような場合ですか?
外傷性の負傷原因が明確である捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)、骨折、脱臼のとき、健康保険が使えます。
外傷性であるケガに限定されます。 過去の古傷の痛みは適用されません。
   骨折や脱臼については診察を受けた上で、医師の同意が必要になります。
  <応急処置(初回の施術)の場合は、医師の同意がなくても施術を受けられます。>

整骨院・接骨院で健康保険が使えないのは、どのような場合ですか?
外傷性の負傷でない場合、負傷原因が労働災害、通勤災害に該当する場合は健康保険が使えません。
健康保険が使えないもの<全額自己負担になります!>
  @日常生活による疲れ・肩こり・腰痛・体調不良等
  Aスポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
  B傷病(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)からくる痛みやコリ
  C症状改善の見られない長期の施術、マッサージ代わりの利用
  D医師の同意のない骨折・脱臼の施術(応急処置を除く)

外科・整形外科に通院しながら、同時期に整骨院・接骨院で施術を受けています。このような場合、保険適用になるのでしょうか?
同じ時期に同じ治療箇所について整骨院・接骨院で施術を受ける場合、整骨院・接骨院での施術は保険適用外です。

はり・きゅう・あんま・マッサージでも健康保険を使うことができますか?

医師の診察を受け、その施術を認めた場合に限り、健康保険を使うことができます。
<※ただし、償還払いです。>

 
  はり・きゅう・あんま・マッサージ等にかかった時は、一旦施術料全額を支払い、後日健保へ  
申請書を提出することにより施術料の7割分(※)の払い戻しを受けることができます
(※年齢により、8割又は9割分)
  【はり・きゅうで対象となる傷病】
  @神経痛 Aリウマチ B頚腕症候群 C五十肩 D腰痛症 E頚椎捻挫後遺症 等
  ・慢性病であって、医師による適当な治療手段がなく、医師が同意したもののみが
健康保険の対象となります。
・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間のはり・きゅう
の施術は、健康保険の対象外です。
 
【あんま・マッサージで対象となる傷病】
@脳血管障害などの麻痺による半身麻痺 A半身不随などの筋麻痺 B関節拘縮 等
・医療上、必要とするもののみが健康保険の対象となります。
・単に疲労回復や慰安を目的としたもの、疾病予防等でのあんま・マッサージ施術は健康保険の
対象外です。
 
はり・きゅう・あんま・マッサージは通常の療養費申請とは手続きが異なります。
施術を受ける前に必ず健保へ連絡し、説明を受けてください。
その後、以下の手順となります。
 
(1)医師に対象病名での診察を受け、「同意書」を作成していただく
(2)受診者が施術料の全額(10割)を鍼灸師等の窓口で支払い、「領収書」を受け取る
(3)一ヶ月単位で鍼灸師等に「療養費支給申請書」<注1>へ治療内容を記載していただく
(4)「療養費支給申請書」に領収書(原本)と医師の同意書<注2>を添付し、会社窓口
(給与厚生課等)へ提出する
(5)健保において審査の上、健保が認める施術料の7割分(※)を還付します
(※年齢により、8割又は9割分)
 
<注1>「療養費支給申請書」は、健保へご連絡いただいた被保険者へ、直接送付いたし
     ます。
<注2>初回は必ず医師の同意書の添付が必要です。      
     その後継続して施術を受ける場合は、3ヶ月ごとに医師の診察を受けた上で、医師
     の同意を得ていれば、同意書の添付は省略できます。
   
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