セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」(WHOの定義)です。
セルフメディケーションを推進していくことは、国民の自発的な健康管理や疾病予防の取り組みを促進することはもちろん、医療費の適正化にもつながります。
詳しくはこちら
一定の条件のもとで所得控除を受けられる制度です。
税制を活用するためには、確定申告をする方が定期健康診断等※のいずれかを受けることが必要です。
そのうえで、確定申告をする方や、そのご家族が購入した特定のOTC医薬品(後述)の合計が年間1万2,000円を超えた場合に、超えた金額(8万8,000円が限度)について、その年の総所得金額から控除を受けることができます。
「斡旋家庭用常備薬」はこちら
※定期健康診断等とは(1)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
(2)インフルエンザの予防接種
(3)勤務先で実施する定期健康診断
(4)保険者が実施する健康診査
(5)市町村が実施するがん検診等
■制度の利用方法
通常の確定申告に必要な書類に加えて、以下の書類の提出が必要です。
(1)対象となるOTC医薬品を購入した際の領収書
(2)定期健康診断等を受けたことを証明する書類(結果通知表、領収書等)
※領収書や定期健康診断等の書類を、自宅で5年間保管しておく必要があります。
詳細は 厚生労働省HPをご確認ください。
< 前へ戻る