健保のしくみ
健康保険は、会社で働く社員とその家族が加入する医療保険制度であり、被保険者と事業主が保険料を負担しあって運用されています。
業務外の病気やけがをしたとき、またそれにより会社を休み給与がもらえないとき、出産したとき、死亡したときなど、いざというときに必要な医療費や手当金を支給して、生活上の不安を少しでもなくすことを目的とした制度です。
健康保険組合が行う事業には、保険給付と保健事業があります。保険給付では医療費の支払いや休職・出産・死亡などへの手当金の支給を行い、保健事業では、社員とその家族の疾病予防や健康づくりなどの様々な事業を行っています。
標準報酬と保険料
保険料は「標準報酬月額」によって決められています。
◆標準報酬月額とは
標準報酬月額とは、社会保険料を計算する際の基礎となる報酬(交通費等を含む)を一定額の幅に区分したものです。1等級(月額58,000円)から50等級(月額1,390,000円)に分けられています。
【標準報酬月額の対象となる報酬】
基本給・役職手当・勤務地手当・通勤手当・残業手当・住宅手当等、労働の対償として事業所から支給されるものを指します。
※年4回以上支給される賞与についても、標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。
健康保険の事業の大部分については、社員と会社が原則折半で負担する保険料でまかなわれています。保険料は社員の報酬に応じた割合(保険料率)で決められています。保険料率は、それぞれの健康保険の財政状態に応じて組合会で自主的に決められるしくみになっています。
【決定時期】
◆就職(資格取得)時
初任給を基礎に標準報酬月額が定められます。
◆定時決定(年1回)
毎年1回、4・5・6月の報酬をもとに決定されます。この決定額がその年の9月から翌年8月までの標準報酬月額となります。
◆随時改定
毎月の報酬が大きく変動したとき(標準報酬月額にして2等級以上の変動があったとき)は、定時決定を待たずに改定されます。
◆令和7年度 ワールド健康保険組合の保険料率
一般保険料率:85/1000 (社員負担:42.5/1000 会社負担:42.5/1000)
介護保険料率:15.8/1000 (社員負担:7.9/1000 会社負担:7.9/1000)
令和7年度 健康保険 標準報酬・保険料月額表
※標準賞与額
標準賞与額は、その月に支払われた賞与の1,000円未満を切り捨てた額となります。賞与の年度累計額の上限は573万円のため、573万円を超える分については保険料がかかりません。
◆保険料の徴収
毎月の保険料は、原則として翌月の給与から控除されます。保険料は月単位で計算されますので、月の途中で加入した場合でも1か月分の保険料が翌月の給与から徴収されます。また、資格喪失した月の保険料は徴収されません。
※退職日の翌日が資格喪失日です。月末に退職した場合、退職月の保険料は徴収されます。
※産前産後休業中および育児休業中の保険料は事業主の申出により免除されます。
健保の組織
健康保険組合は、国が行う健康保険事業を国にかわって行っている公法人です。組合の事業運営は、会社側・社員側それぞれの代表者である議員で構成する組合会で決定されます。
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・理事会は会社でいえば役員会にあたり、理事長は代表取締役社長といえます。
・組合会は株式会社でいえば株主総会にあたります。
ワールド健康保険組合 所在地
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