マイナ保険証の利用
医療機関や薬局を利用する際に、マイナンバーカードを保険証として使えるようになりました。
既に多くの医療機関や薬局がマイナ保険証の受付に対応しており、対応施設ではマイナンバーカードを持っていくだけで利用することができます。
まだお使いになったことのない方も、ぜひ利用してみてください。
・マイナンバーカードについては こちら
・マイナンバーカードを保険証として利用する登録がまだの方はこちら
マイナ保険証のメリット
◆マイナポータルで自分の医療情報が確認できます
◆薬の履歴データや特定健診結果※に基づいた診断や処方が受けられます
※40歳以上75歳未満の方を対象とした、メタボリックシンドロームに着目した健診
◆手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除!
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます
◆確定申告の医療費控除申請が簡単に
医療費控除の入力方法はこちら(国税庁You Tube)
マイナ保険証の使い方
簡単!これだけ!
❶顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置く
❷ただちに本人確認が開始!画面の案内に沿って操作していくだけで、簡単に本人確認完了
使い方を動画でチェック
◆医療機関や薬局で資格が確認できない(もしくは無効)と言われてしまった場合
以下①②を行ってマイナンバーの届出状態を確認してください。
①ご自身でマイナポータルより、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録」が完了しているかを確認する
(マイナポータル公式)
「マイナンバーカードの健康保険証利用」→「申込状況を確認」→「健康保険証としての登録状況」
②会社へマイナンバーの届出をしていない場合は「ファストナンバー」アプリ(無料)をダウンロードして、会社へのマイナンバー届出をする(企業コード及びID/PWが必要です。所属会社の給与処理課・総務等へご確認ください。)
◆その他の確認方法
医療機関や薬局に設置されている顔認証付きカードリーダー上で利用登録を行うと、利用登録ができているかを確認することができます。
上記対応を行った上で、マイナポータルで自身の健康保険証情報を確認できない場合や、保険証利用登録ができていない場合は、速やかに健康保険組合までご連絡ください。
※確認を行うために、個人番号や住民票に記載されている漢字・カナ氏名・生年月日・性別・住所の提出をお願いする場合があります。
※マイナ保険証の利用登録解除申請について
マイナ保険証の利用登録を解除したい場合は、「解除申請書」を所属会社へ提出いただくことで解除登録をいたします。
また、これに伴い、「資格確認書」の交付を希望される場合は、「資格確認書交付申請書」も併せてご提出ください。
・解除申請書は こちら
・資格確認書交付申請書は こちら
「資格情報のお知らせ」について
マイナ保険証への移行に先駆けて、厚生労働省からの通達に基づき、第1回目として令和6年9月に健康保険の資格情報とマイナンバーの下4桁を記載した「健康保険の資格情報のお知らせ」を発行事務局よりお届けしました。
この度、第2回目として、令和6年8月14日以降の新規取得・転籍・再雇用の方(令和6年11月末時点の加入者情報に基づく)へ、令和6年12月中旬以降に健康保険組合よりご自宅へ発送いたします。
※令和6年12月1日以降に転籍等の場合、旧記号番号を記載した書類が到着しますが、後日、改めて新記号番号を記載した「資格情報のお知らせ」を発送いたします。紛失することのないよう大切に保管してください。
※今後の資格情報のお知らせにマイナンバー下4桁は記載されません。
※万が一、記載内容に誤りがあった場合は、健康保険組合までご連絡ください。
「資格情報のお知らせ」は、このような時にご利用いただけます。
■医療機関にカードリーダーがないとき・カードリーダーの不具合により使用できないとき
「マイナ保険証」とセットで提示することで保険診療を受けることができます。
(資格情報のお知らせのみの提示では保険診療はできませんのでご留意ください。)
■健康保険組合へ各種申請を行うとき
各種申請を行う際には記号・番号の記載が必要ですが、マイナンバーカードには記載がありません。
保険証廃止後は「資格情報のお知らせ」にて記号・番号をご確認いただけます。
「資格確認書」について
2024年12月2日以降、現行の健康保険証は発行されなくなり、医療機関などを受診する際にはマイナンバーカードを保険証として利用することになります。これに伴い、保険資格の確認は、マイナンバーカードによるオンラインでの資格確認が基本となります。
一方で、マイナンバーを取得していない場合や、マイナンバーカードを「健康保険証として利用する」登録をしていない場合は、マイナンバーカードによらず保険資格が確認できるように、健康保険組合より「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」の交付を希望される場合は、「資格確認書 交付申請書」に必要事項をご記入の上、所属の会社窓口(給与処理課・総務等)へご提出ください。
※現在お持ちの保険証も2024年12月2日から最長1年の間、有効である限り使用できます。
マイナンバーカードをお持ちでない場合でも資格確認書がなければ受診できないということではありません。
・資格確認書 交付申請書は こちら
Q&A(デジタル庁HPより一部抜粋)
Q1.自分の健康保険証情報が正しく登録されているかを確認する方法は?
A1.マイナポータルにログイン→「登録状況の確認」→「確認」→「健康保険証」より、登録状況を確認することができます。
Q2.マイナンバーカードを取得していないのですが、2024年12月2日以降も従来の健康保険証を使い続けられますか?
A2.従来の健康保険証は、2024年12月2日から最長1年の間、有効である限り使用できます。
※マイナンバーカードを取得されていない場合、ご本人の被保険者資格の情報等を記載した「資格確認書」が無償交付される予定です。資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。
※有効期限が2025年(令和7年)12月1日より前に切れる場合や、転職などで保険者の異動が生じた場合は、その事実の発生日までが有効期限となります。
Q3.マイナンバーカードの健康保険証を利用し、転職等で加入している保険者が変わる場合、市役所等での手続きは必要でしょうか?
A3.一度マイナンバーカードを健康保険証として利用登録すれば、転職や退職をした際に登録し直す必要はありません。ただし新たに加入した保険者への異動届等の手続きは必要です。
Q4.顔認証付きカードリーダーでマイナンバーカードの健康保険証の読取りができないときは?
A4.マイナポータルから事前に保存したPDFファイル、およびマイナンバーカードを一緒に受付窓口に提示することで受診が可能です。PDFファイルのみでの受診はできませんので、ご注意ください。
◆PDFファイルの取得・保存方法
❶マイナポータルにログイン
❷健康保険証 のボタンを押下
❸ページ下部にある「この情報を保存」→「端末に保存」を押下
Q5.私のこどもはマイナンバーカードを持っていますが、子供用のスマートフォンは持っていません。健康保険証の紐づけやマイナポータルはどうすればよいのでしょうか?
A5.家族の方が所有しているスマートフォン等を使用して、お子様のマイナンバーカードの健康保険証利用の登録ができます。
Q6.病院で診療を受けた場合、その情報はマイナポータルにすぐ反映されますか?
A6.毎月11日に前々月診療分の医療費通知情報が更新されます。また、確定申告に利用するための医療費通知情報(XMLデータ)は例年、原則2月9日に申告年分の1月から12月分までの情報が一括で取得可能となります。
医療費通知情報は、医療機関等から審査支払機関に提出された診療・調剤報酬明細書から抽出されているため、「保険医療機関・保険薬局の窓口で支払った公的医療保険に係る医療費にもかかわらず医療費情報に含まれていない医療費がある」等の表示結果の内容についてのお問い合わせは、該当の医療機関までお問合せください。
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