【資格喪失後の受給について】

        
              資格喪失日の前日(退職日)までに被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者の資格喪失日の
              前日に、現に出産手当金を受給しているか、受給できる状態(出産日以前42日目が加入期間であること
              かつ退職日は出勤していないこと)であれば、審査の上で
資格喪失後も所定の期間の範囲内で引き続き
               支給を受けることができます。                

               ★ご不明な点やご相談は給付担当まで(TEL)078−302−8185