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◆病気やけがで会社を休んだとき◆
被保険者が業務外の事由による病気やけがの療養のために仕事を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合、被保険者と家族の生活を守るために支給されます。
(業務上および通勤中による病気やけがは『労災保険』で扱われます)

1 業務外の事由による病気やけがの療養のための休業である。
(医師による労務不能の証明が必要)
※業務上のもの、通勤災害や病気とみなされないもの(美容整形等)は対象外です。
2 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったとき。
※最初の3日間(欠勤、有給休暇、公休のいずれでも良い)は待期期間となり支給されません。
3 給料(報酬)を支払われていない。
※給料が傷病手当金よりも少ないときはその差額のみ支給されます。
※任意継続被保険者である期間中に発生した病気やけがについては支給されません。
  資格喪失後の受給が認められる場合⇒

待機期間(連続する3日間)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より支給を開始した日から通算して1年6ケ月に変わりました。
ただし、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合は、これまでどおり支給を開始した日から最長1年6ケ月です。


標準報酬日額の2/3相当額(休業1日につき)

標準報酬日額=支給開始日以前の直近の継続した12ヶ月間の標準報酬月額の平均額÷30

<支給開始日以前の被保険者期間が12ヶ月に満たない場合>
支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額と当該年度の前年度の9月30日に
おける全被保険者の標準報酬月額を平均した額を比較し、少ない方の額を使用して計算します。

【出産手当金を同時に受けられる場合】

傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければその差額が支給されます。


【障害厚生年金または障害手当金が受けられるとき】

同一傷病で障害厚生年金を受けられるようになると、傷病手当金は支給されません。
ただし、障害厚生年金の額(同時に障害基礎年金を受けられるときはその合計額)の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。
また、厚生年金保険法による障害手当金が受けられる場合は、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達する日まで傷病手当金は支給されません。


【労災保険の休業補償給付が受けられるとき】

労災保険から休業補償給付を受けている期間に、業務外の病気やけがで仕事に就けなくなった場合は、その期間中、傷病手当金は支給されません。 ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給されます。



「傷病手当金支給申請書」に必要事項を記入し、事業主から休業および報酬支払いの有無に関する証明と医師の証明を受けてください。(記入・押印もれの無いようにして下さい)
提出先は、事業所(会社)の給与厚生・総務などです。

・傷病手当金支給申請書記入の注意点
・傷病手当金支給申請書・記入例
・同意書
・関係機関に関する申告書
・負傷原因報告書
・第三者行為による傷病届
・書類を提出していただいた後、審査を行います。
・審査の内容によって、追加で書類を提出いただく場合があります。
・審査の結果、不支給となる場合があります。