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         ◆亡くなった時、どうすれば...◆
埋葬料
被保険者が死亡した場合、被扶養者の請求により、埋葬料を支給。
埋葬費
被保険者が死亡したとき、被扶養者以外が埋葬を行った場合は、埋葬にかかった
費用を埋葬費として支給。
家族
埋葬料
被扶養者が死亡した場合、家族埋葬料を支給。
              ※支給額は下記表を参照して下さい。
死亡者が、被保険者または被扶養者であること。
 
被保険者が退職後の死亡でも、支給される場合があります。
・被保険者資格喪失後3ヶ月以内に死亡した場合。(被扶養者の死亡は対象外)
・資格喪失後、傷病手当金、出産手当金の給付を受けなくなってから3ヶ月以内に死亡した場合。 
 
被保険者が死亡 被扶養者が死亡
被扶養者の請求 被扶養者以外の請求
埋葬料 50,000円 × ×
埋葬費 × 50,000円
但し、埋葬料の範囲内で実費が支給されます。
×
家族埋葬料 × × 50,000円
※ 埋葬にかかった費用とは、霊柩代、火葬料、僧侶謝礼、葬壇一式料等を意味し、埋葬の際の飲食などの
  接待費用は認められません。(下図参照)

 ※提出先は、事業所(会社)の給与厚生・総務などになります。
埋葬料(費)請求書をダウンロード

病気やけがの治療のため、または入院や転院が必要な時、歩行することが著しく困難な場合で
あれば、自動車などを利用したときの費用は移送費として認められています。診療を受けるため
の普通 の通院費用は認められません。但し、この移送費の支給を受けるには、事前に健康保
組合の承認が必要です。