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  ◆保険証を持たずに病院を受診した・海外で病院を受診した◆
(1) 被保険者証を提示できないとき
※病院等で受診の際、保険証不携帯のため、被保険者資格を証明できない場合
※被保険者証の交付を受ける前に受診し、被保険者資格を証明できない場合
(2) 以前の保険証を使用したとき
  ワールド健保の保険証が手元に届く前に、誤って以前の保険証を使ってしまい、
以前の加入健保(または国保)から本人に請求がきた場合
(3) 国外で医療を受けたとき
※ 海外出張、海外赴任などで国外の病院等で受診した場合
(4) コルセットなどの治療用装具を必要とするとき
※ 治療上必要であると医師が認めた場合
  治療目的ではなく、症状が固定後の補装具は対象外
以上の場合、本人が費用を全額支払後健康保険組合(以下、健保)に請求を
申請することにより健保から払い戻しを受けることができる制度です。
 
  健保は保険医にかかった場合を標準として審査した上で支給額を決定します。
被保険者・被扶養者ともに7割支給されます。したがって、支払った全額を払い戻す
ことではありません。また、審査の上、上記割合と異なる場合があります。
尚、高齢者の場合は9割または7割、小学校就学前の場合は8割の支給になります。
保険医とは、都道府県知事に登録され、健康保険法で定められた診療や算定
行う医師。
 
(1) 被保険者証を提示できない場合
1.「療養費支給申請書」
2.「医療機関発行の領収書」
※ 医療内容・投薬など内容明細が明確なもの
(2) 以前の保険証を使用した場合
  1.「療養費支給申請書」
  2.「以前の加入健保が発行した領収書」
  3.「診療報酬明細書」※開封厳禁の封書
  上記2.3.はどちらも以前の加入健保(国保など)へ請求額を支払った後、発行される書類です。
(3) 国外で治療を受けた場合
1.「療養費支給申請書」
2.「現地の医師が証明した領収書」
3.「診療報酬内容証明書・A」
4.「診療内容・B」
5.「同意書」
※ 国内の保険医にかかった場合に準じた支給額を国内の銀行に限り振込みます。
※ 上記3.4.5.の用紙が必要な場合は、事業所の海外担当までご相談ください。
(4) コルセットなどの治療用装具を必要として購入した場合
1.「療養費支給請求書」
2.「装具会社(店)の領収書」 ※型番明記
3.「医師の診断書(または意見書)」
4.「購入した装具の写真(靴型装具のみ)」
5.「負傷原因報告書(負傷原因が外傷性の場合のみ)」
※詳細は療養費支給申請書の記入例2をご確認ください。
※ 領収書・証明書等、必ず原本を添付すること。
    ※提出先は、事業所(会社)の給与厚生・総務になります。