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ケガの原因が交通事故などの第三者(加害者)による行為の場合は、このケガの治療費は本来加害者が負担するべきものです。しかし、加害者に支払い能力がないなど被害者の自費診療になることがあります。こうした場合、
必要な手続きを行うことにより、
健康保険で治療を受けることができます。
警察への人身事故の届出をしましょう。
小さな事故だから「まぁ、いいか」としないでかならず警察に届け出ましょう。
必ず医師の診断(検査)を受けましょう。
後遺症などの問題が発生する可能性があるので、必ず医師の診断(検査)を受けましょう。
加害者を確認しましょう。
車のナンバー、免許証、連絡先などを確実に確認するようにしましょう。

すぐに ワールド健康保険組合<↓下記電話番号>へ連絡しましょう。
「第三者の行為による傷病届」に記入して健康保険組合へ提出してください。
添付書類は漏れのないようにご確認ください。
   第三者の行為による傷病届
「第三者の行為による傷病届け」健康保険組合到着後
1.被害者には「念書」(被害者と健保の関係を明確にする)をお送りしますので、
 記入、押印して健康保険組合へご返送ください。
2.加害者には「契約書」「損害賠償請求権取得について」
(相手方当事者と健康保険組合との債権・債務の関係を明確にする)を送付します。


交通事故が発生した都道府県の「自動車安全運動センター事務所」へ
所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。
郵便振替用紙は警察署(派出所・駐在所)、損害保険会社、農業協同組合
にも備え付けられています。
交付申請の手続きをすると、センター事務所から申請者の住所または
希望するところに、証明書が送られてきます。
事故証明書は警察への届出がされていないと発行されません。