TOP / 届出関係トップへ:被扶養者変更届<減>
           ◆子供が就職したなど、家族が減ったら?◆
  健康保険は、2重に加入することはできません。
 今まであなたの被扶養者だった方が、就職し被保険者の資格を取得した、国民健康保険に加入した、
 扶養を異動した、または扶養要件を満たさなくなった等、状況の変化により扶養から外れる際には、
 「健康保険被扶養者(異動)届」にて、事由発生日から14日以内に事業所(会社)に申請して下さい。
  (添付書類などは不要です。すみやかにお申出下さい) 
 
健康保険被扶養者(異動)届」は、複写用紙です。会社窓口(給与厚生課など)で
入手し、扶養から外れる方の保険証を添付の上、会社窓口(給与厚生課など)に
提出して下さい。
※就職日など、事由発生の年月日の記入をお忘れなく