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特定健診・特定保健指導の目的 |
特定健診とは40〜74歳を対象とした健康診断のことです。 特定健診は、メタボリックシンドローム(※)に着目し、該当者にはその要因となっている生活習慣を改善するための 保健指導を行います。この保健指導のことを特定保健指導と言います。 特定健診・特定保健指導の実施は、健康保険組合など医療保険者に法律で義務化されており、糖尿病等の生活習慣病の 有病者・予備群を減少させること(病気の予防)を目的としています。 ※メタボリックシンドローム 内臓脂肪型肥満と糖質や脂質などの代謝異常、または高血圧が合併した状態のこと。 動脈硬化が進行して心疾患や脳血管疾患の引き金となるため、注目されるようになりました。 |
特定健診 |
特定健診では、健診を受けるだけでなく、生活習慣を振り返り見直すことにも重点が置かれています。 生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、健診結果をよく確認し、生活習慣改善の機会としてご活用ください。 ●対象者 40〜74歳の被保険者と被扶養者 ●必須項目 ・問診 ・医師の診察(自覚症状および他覚症状) ・計測(身長、体重、BMI、腹囲) ・血圧測定 ・尿検査(尿糖、尿蛋白) ・血液検査 脂質(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール) 代謝系(空腹時血糖またはHbA1c) 肝機能(AST、ALT、γ-GTP) ●医師が必要と判断した場合に実施 ・血液検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値、クレアチニン値、eGFR) ・眼底検査 ・心電図 |
特定保健指導 |
内臓脂肪の蓄積とその他のリスクの状況から、特定保健指導の対象となる人をステップごとに選び出します。 「動機づけ支援」「積極的支援」となった方には、健康保険組合から特定保健指導のご案内をいたします。 特定保健指導では、保健師、管理栄養士などのプロのサポートが受けられます。 |
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実施計画書 |
保険者(健康保険組合)には、厚生労働省告示/指針で5年を一期とした実施計画を作成することが定められています。 特定健康診査等実施計画 |
TEL:078-302-8185 |