個人情報の共同利用について

個人情報保護法第27条第5項第3号において、特定の者との間で共同事業を実施し、個人データを共同利用する場合、「①共同利用する旨、②共同で利用される個人データの項目、③共同して利用する者の範囲、④利用目的、⑤個人データ管理の責任者」をあらかじめ、本人に通知し、又は、本人が容易に知り得る状態に置いているときは、共同利用者は第三者に該当しないこととされています。
以上を踏まえ、ワールド健康保険組合(以下「当組合」という。)と当組合加入事業所は被保険者(従業員)の個人情報について、下記の通り共同利用します。

  1. 健康保険組合連合会との高額医療事業
    健康保険組合と健康保険組合連合会(以下、「健保連」という。)では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。

    1. 共同利用する個人データの項目
      「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」の項目
      • 電子レセプトのCSV情報もしくは紙レセプトのコピー
      • 当該レセプト患者氏名
      • 性別
      • 本人家族別
      • 入院外来別
      • 診療年月
      • レセプト請求金額
      • 他、レセプト記載データの全ての項目
    2. 共同利用者の範囲
      • 当組合: 給付担当者
      • 健保連: 交付金交付事業グループ・高額医療担当職員
      • 健保連の業務委託先: 公益財団法人 日本生産性本部ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社
    3. 共同利用の目的
      • 当組合: 高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用
      • 健保連(交付金交付事業グループ・高額医療担当): 当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料として利用。
    4. 個人データの管理責任者
      • 当組合: ワールド健康保険組合 常務理事
      • 健保連: 組合サポート部長

  2. 被保険者の健康診断
    当組合では、被保険者の健康管理のため、加入事業所(以下「事業所」という。)と法定健診項目を含む法に基づく各種健康診断を共同実施し、健診データを共同利用しています。

    1. 共同利用する個人データの項目
      • 定期健康診断及び雇入時健康診断の対象者の属性情報と実施項目(身長、体重、腹囲、血圧、血液検査、尿検査、胸部X線検査、診察、問診、判定
    2. 共同利用者の範囲
      • 当組合: 当組合の保健師・衛生管理者
      • 事業所: 株式会社ワールド及び各事業所の産業医・保健師・衛生管理者・その他労働者の健診に関する業務に従事する者(以下「産業保健業務従事者」という。)
        なお、株式会社ワールドの産業保健業務従事者は、ワールドグループの健診運営を支援する為、各事業所責任者からの要請に基づき、各事業所の健診情報を取扱います。
    3. 共同利用の目的
      • 高齢者の医療の確保に関する法律と健康保険法の規定および当組合活動方針に基づく特定健診・特定保健指導、受診勧奨の実施
    4. 個人データの管理責任者
      • 当組合: ワールド健康保険組合 常務理事
      • 事業所: 各事業所の産業保健業務所轄部署の責任者

以上
(2024年1月1日更新)

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